給与支払事務所等の開設届出書とは?
給与の支払者が、国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所等を開設、移転又は廃止した場合に、その旨を所轄税務署長に対して届け出る手続きをしなければいけない。
あらかじめ最寄りの税務署か国税庁のHP、もしくは当ページ右記からもダウンロードできます。
給与支払事務所等の開設届出書を提出するデメリット
特に罰則はないが、給与を支払うべき従業員が一人でも、会社は、毎月支払うべき給与から「所得税」を徴収して、徴収月の翌月10日までに納付することが義務づけられているので早めの提出を。
給与支払事務所等の開設届出書の提出先
本店登記所轄税務署
